運転免許証を紛失してしまった状態で、車の運転をして、検問などで警察に免許証の提示を求められた場合、免許不携帯ということになります。
免許不携帯の反則点数は0点で、反則金が3,000円です。
免許証の紛失に気がついたら、すぐに最寄の交番か警察署に行って、紛失届けを出しておきましょう。
これは、免許証を拾って悪用された場合の防御にもなりますし、再発行の際の「紛失を照明する書類」にもなります。
紛失届けを出したら、お次は免許証の再交付をしてもらいましょう。
再交付は全国の公安委員会で行ってくれます。
公安委員会といっても、実際は免許更新センター(試験場)や特定の警察署に委託されていて、即日で再交付してくれます。
再交付に必要なものは以下の通りです。
1.免許証の顔写真(縦3cm、横2.4cm)※6ヶ月以内に撮影した写真
2.印鑑
3.紛失を照明する書類(紛失届けなど)※破損による再交付の場合、破損した免許証
4.手数料(3,500円)
なお、紛失したときが免許証の更新期間であった場合でも、先に再交付を行い、それから免許更新することになります。
合理的に更新と再交付を一緒にやって欲しいところではありますが、それはできません。