前日の夜、ついついお酒を飲みすぎてしまった翌朝。頭はガンガン痛むし、何ならまだ酒臭い?いわゆる二日酔いというやつである。
しかし、仕事には行かなければならない。しかも、車を運転して。
そんなとき、二日酔いの状態で車を運転しても道路交通法上の酒酔い運転・酒気帯び運転、いわゆる飲酒運転にはならないのでしょうか。
結論から書くと、道路交通法上の酒酔い運転・酒気帯び運転は、二日酔いかどうかなどということは全く関係ありません。
「酒気帯び運転」とみなされるか否かは、呼気中のアルコール濃度で判断されます。
一方、「酒酔い運転」とみなされるか否かは、アルコール濃度の検知数値に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある場合に「酒酔い運転」とされます。
ですので、「お酒を飲んだのは昨日の夜」「●●時間寝たから大丈夫」「そんなに飲んでないから大丈夫」「俺は酒が強いから大丈夫」などという言い訳は全く通用しません。
あくまでも呼気中に、規定以上のアルコールが含まれているか否か、その時点で正常な状態で運転ができるか否かが問題となります。
また、アルコールが抜けていたとしても、体調不良などで判断力が衰えている状態で運転すること自体も、安全運転義務違反にあたりますので、「酒酔い運転」とみなされなくても、「安全運転義務違反」とみなされることも考えられます。
しかも、二日酔いには明確な定義があるわけではありませんので、二日酔いかどうかで、あるいはいわゆる二日酔いの状態だからということは、飲酒運転の判断基準にはなりません。
いうまでもないことですが、二日酔いという時点で、前日にそれなりのお酒を飲んだということなので、運転する際は非常に注意が必要です。
アルーコールチェッカーで確認するのが一番確実です。アルコールチェッカーがなく、「もしかしたら、まだ……」と少しでも不安に思うのであれば、運転は控えるべきです。
何のお酒をどれだけ飲んだら、だいたい何時間経てばアルコールが抜けるというような情報がありますが、それはあくまでも平均的な基準値であり、身体の大きさや体質などで個人差が大きくありますので、それを鵜呑みにすることも危険ですので気をつけましょう。
平成19年に飲酒運転に関する罰則強化が行われました。
しかし、罰則云々ではなく、自動車事故を起こすと、被害者となる相手、相手方の家族、自分自身、自分の家族と、非常に多くの人たちを人生を壊してしまいます。
「ちょっとなら大丈夫」「自分だけは大丈夫」などということは絶対に考えず、絶対に飲酒運転は控えましょう。