二日酔いでも飲酒・酒気帯び運転になるのか?減点点数・反則金は?(2)

男の雑学

飲み過ぎた翌朝、二日酔いの状態で車を運転したら酒気帯び運転、いわゆる飲酒運転になるのだろうかと考えた方は多いのではないでしょうか。ここでは二日酔いでの酒気帯び・飲酒運転についてと、飲酒運転の減点点数や反則金・罰則金についてなどを紹介します。

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(2)飲酒運転・酒気帯び運転の減点点数は? 反則金・罰金は?

酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転をすることをいい、違反点数は35点です。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は違反点数13点、0.25mg以上の場合は違反点数25点です。

次に、反則金と罰金についてです。

そもそも、道路交通法上の「反則金」とは、比較的軽微な違反に対して、反則金を払うことで裁判による審議を免除するための制度です。

ですので、酒酔い運転・酒気帯び運転には反則金は設定されていません。それらの行為は、非常に重大な違反にあたるからです。

そのため、非常に厳しい罰則が設けられています。

酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

また、運転者以外の周囲についても処罰の対象となっています。

車両提供者は運転者と同じ処罰で、運転者が酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

酒類の提供、車両の同乗者は、運転者が酒酔い運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。

更に、飲酒運転で人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」の適用を受け、最長20年の懲役という厳罰を科せられる可能性もあります。

(情報は2010年5月末時点のものです)

(1)ポイントは呼気中のアルコール濃度
(2)飲酒運転・酒気帯び運転の減点点数は? 反則金・罰金は?




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