酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転をすることをいい、違反点数は35点です。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は違反点数13点、0.25mg以上の場合は違反点数25点です。
次に、反則金と罰金についてです。
そもそも、道路交通法上の「反則金」とは、比較的軽微な違反に対して、反則金を払うことで裁判による審議を免除するための制度です。
ですので、酒酔い運転・酒気帯び運転には反則金は設定されていません。それらの行為は、非常に重大な違反にあたるからです。
そのため、非常に厳しい罰則が設けられています。
酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
また、運転者以外の周囲についても処罰の対象となっています。
車両提供者は運転者と同じ処罰で、運転者が酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
酒類の提供、車両の同乗者は、運転者が酒酔い運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。
更に、飲酒運転で人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」の適用を受け、最長20年の懲役という厳罰を科せられる可能性もあります。
(情報は2010年5月末時点のものです)