初心者マークの購入、義務や違反について

初心者マークの購入、義務や違反について

車を運転する際、免許取得後1年間は初心者マークを付ける義務があります。しかし、それを恥ずかしいと思う人もいるようです。気持ちはわからないでもないですが、違反すると罰則もあります。ここでは、初心者マークについて、購入についてなどを紹介します。

初心者マーク(若葉マーク)の購入・販売について

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車を運転する際、運転免許を取得後1年間は、初心者マーク(正式には「初心運転者標識」)いわゆる「若葉マーク」を付ける義務があります。(なお、ここで一つ注意点があって、免許の効力が切れていた期間は除かれ、1年間には含まれませんので注意が必要です)

取得後1年間というと、年齢的にもまだ若いことが多く、初心者マークを付けるなんて恥ずかしいと思ってしまう方もいるようですが、道路交通法に定められている義務なので、違反すると罰則もあります。気を付けましょう。

では、初心者マークはどこで購入すればいいのでしょうか。どこで販売しているのでしょうか。

初心者マークは、カー用品店、ホームセンターなどの量販店で販売されていますので、そこで購入が可能です。また、近年では、インターネットショップでも販売されているようです。

マグネット式のものが一般的ですが、吸盤が付いていて、車内に貼ることができるタイプもあります。

マグネット式でボディに貼ると、盗まれるおそれがあり、だからといって、いちいち取り外しをするのが面倒な場合は、吸盤式のものを選ぶののもいいかもしれません。

また、マグネット式でボディに貼るタイプだと、ずっと同じ位置に貼っていると、ボディの塗装が日焼けで跡が付かないとも限らないので、注意が必要です。

初心者マークの値段・価格としては、1000円未満の数百円程度が一般的のようです。


初心者マーク表示の義務、違反、罰則や位置について

男の雑学[ライフスタイル]

道路交通法には、「普通免許証を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークを付けていること。」とあります。

簡単にいうと、免許取得後1年間は、初心者マークの表示義務があるということです。

義務ですので、違反すると罰則があります。

(平成21年4月24日時点では)反則金が4000円。行政処分点数が1点となっています。

「忘れていました」は通用しませんので、定められた期間は、表示を忘れないように気を付けましょう。

表示する位置としては、「車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。」となっています。


道路交通法では、他の運転者が初心者マークを付けている車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合に、道路交通法違反になると定めれています。

初心者マークは、まだ運転に慣れていない運転者を保護するためにあるというわけです。

ですので、中には、運転免許取得後1年以上経っているけど、運転に自信がない、ペーパードライバーの期間が長かったので運転に不安があるというような人が、初心者マークを付けて運転したいと考える人もいるようです。

しかし、そのようなことをしても違反にはならないのでしょうか?

結論からいうと、現実的には問題ありません。道路交通法に、駄目だという規定も、初心者以外についての規定もないからです。(警察庁の見解としては、積極的にOKというわけではないようですが)


現代社会では、車はなくてはならない道具の一つとなっています。

運転初心者の方も、そうでない方も、安全運転をこころがけ、楽しいカーライフを送るようにしましょう。

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