道路交通法では車を運転する際、聴覚障害者は聴覚障害者マークの表示義務を、身体障害者は身体障害者マークの表示の努力義務規定を定めています。ここでは、道路交通法におけるそれぞれについての詳細を紹介いたします。
車の聴覚障害者・身体障害者マークについて
道路交通法(車)における聴覚障害者マークについて
スポンサード リンク
2009年4月末時点での道路交通法では、聴覚障害者の方に対しても、定められた標識の表示とワイドミラーの設置を条件に、運転免許の取得を認めています。
標識の表示に関しては、「普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マークを付けていること。」とあります。
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)を車に付けなければならないということです。
これは、初心者マークと同様に表示義務となっていますので、表示していないと道路交通法違反となります。罰金(反則金)は4000円で、行政処分点数は1点です。
マークを付ける位置は、「車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置」とされています。
聴覚障害者マークを購入するには、まだカー用品店やホームセンターなどでも販売しているところが少ないようなので、運転免許試験場内の売店で購入するといいでしょう。
道路交通法(車)における身体障害者マークについて
2009年4月末時点での道路交通法では、肢体に不自由がある身体障害者の方に対して、身体障害者マークの表示義務規定を定めています。
「普通自動車を運転することができる免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に身体障害者マークを付けるようにしましょう。」とあります。
これは、高齢運転者マーク(もみじマーク)と同様の努力義務規定ですので、表示しなくても罰則はありません。
身体障害者マーク(四葉マーク)も、聴覚障害者マークと同様に、まだカー用品店やホームセンターなどでも販売しているところが少ないようなので、運転免許試験場内の売店で購入するといいでしょう。
また、聴覚障害者マーク、身体障害者マーク(四葉マーク)を表示している車に対しては、初心者マークや高齢運転者マーク(もみじマーク)を表示している車に対してと同様に、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合に、道路交通法違反になると定めれています。
それらの運転者を保護する目的があり、反則金と行政処分点数の罰則もあります。
一般の運転者は、気を付けるようにしましょう。
スポンサード リンク
スポンサード リンク