二日酔いでも飲酒・酒気帯び運転になるのか?減点点数・反則金は?

二日酔いでも飲酒・酒気帯び運転になるのか?

飲み過ぎた翌朝、二日酔いの状態で車を運転したら酒気帯び運転、いわゆる飲酒運転になるのだろうかと考えた方は多いのではないでしょうか。ここでは二日酔いでの酒気帯び・飲酒運転についてと、飲酒運転の減点点数や反則金・罰則金についてなどを紹介します。

ポイントは呼気中のアルコール濃度

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前日の夜、ついついお酒を飲みすぎてしまった翌朝。頭はガンガン痛むし、何ならまだ酒臭い?いわゆる二日酔いというやつである。

しかし、仕事には行かなければならない。しかも、車を運転して。

そんなとき、二日酔いの状態で車を運転しても道路交通法上の酒酔い運転・酒気帯び運転、いわゆる飲酒運転にはならないのでしょうか。


結論から書くと、道路交通法上の酒酔い運転・酒気帯び運転は、二日酔いかどうかなどということは全く関係ありません。

「酒気帯び運転」とみなされるか否かは、呼気中のアルコール濃度で判断されます。

一方、「酒酔い運転」とみなされるか否かは、アルコール濃度の検知数値に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある場合に「酒酔い運転」とされます。

ですので、「お酒を飲んだのは昨日の夜」「●●時間寝たから大丈夫」「そんなに飲んでないから大丈夫」「俺は酒が強いから大丈夫」などという言い訳は全く通用しません。

あくまでも呼気中に、規定以上のアルコールが含まれているか否か、その時点で正常な状態で運転ができるか否かが問題となります。

また、アルコールが抜けていたとしても、体調不良などで判断力が衰えている状態で運転すること自体も、安全運転義務違反にあたりますので、「酒酔い運転」とみなされなくても、「安全運転義務違反」とみなされることも考えられます。

しかも、二日酔いには明確な定義があるわけではありませんので、二日酔いかどうかで、あるいはいわゆる二日酔いの状態だからということは、飲酒運転の判断基準にはなりません。


いうまでもないことですが、二日酔いという時点で、前日にそれなりのお酒を飲んだということなので、運転する際は非常に注意が必要です。

アルーコールチェッカーで確認するのが一番確実です。アルコールチェッカーがなく、「もしかしたら、まだ……」と少しでも不安に思うのであれば、運転は控えるべきです。

何のお酒をどれだけ飲んだら、だいたい何時間経てばアルコールが抜けるというような情報がありますが、それはあくまでも平均的な基準値であり、身体の大きさや体質などで個人差が大きくありますので、それを鵜呑みにすることも危険ですので気をつけましょう。


平成19年に飲酒運転に関する罰則強化が行われました。

しかし、罰則云々ではなく、自動車事故を起こすと、被害者となる相手、相手方の家族、自分自身、自分の家族と、非常に多くの人たちを人生を壊してしまいます。

「ちょっとなら大丈夫」「自分だけは大丈夫」などということは絶対に考えず、絶対に飲酒運転は控えましょう。


飲酒運転・酒気帯び運転の減点点数は? 反則金・罰金は?

男の雑学[ライフスタイル]

酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転をすることをいい、違反点数は35点です。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は違反点数13点、0.25mg以上の場合は違反点数25点です。


次に、反則金と罰金についてです。

そもそも、道路交通法上の「反則金」とは、比較的軽微な違反に対して、反則金を払うことで裁判による審議を免除するための制度です。

ですので、酒酔い運転・酒気帯び運転には反則金は設定されていません。それらの行為は、非常に重大な違反にあたるからです。

そのため、非常に厳しい罰則が設けられています。

酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。


また、運転者以外の周囲についても処罰の対象となっています。

車両提供者は運転者と同じ処罰で、運転者が酒酔い運転の場合「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

酒類の提供、車両の同乗者は、運転者が酒酔い運転の場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、運転者が酒気帯び運転の場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。


更に、飲酒運転で人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」の適用を受け、最長20年の懲役という厳罰を科せられる可能性もあります。

(情報は2010年5月末時点のものです)

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