道路交通法には、「普通免許証を受けて1年を経過していない初心運転者は、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マークを付けていること。」とあります。
簡単にいうと、免許取得後1年間は、初心者マークの表示義務があるということです。
義務ですので、違反すると罰則があります。
(平成21年4月24日時点では)反則金が4000円。行政処分点数が1点となっています。
「忘れていました」は通用しませんので、定められた期間は、表示を忘れないように気を付けましょう。
表示する位置としては、「車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。」となっています。
道路交通法では、他の運転者が初心者マークを付けている車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合に、道路交通法違反になると定めれています。
初心者マークは、まだ運転に慣れていない運転者を保護するためにあるというわけです。
ですので、中には、運転免許取得後1年以上経っているけど、運転に自信がない、ペーパードライバーの期間が長かったので運転に不安があるというような人が、初心者マークを付けて運転したいと考える人もいるようです。
しかし、そのようなことをしても違反にはならないのでしょうか?
結論からいうと、現実的には問題ありません。道路交通法に、駄目だという規定も、初心者以外についての規定もないからです。(警察庁の見解としては、積極的にOKというわけではないようですが)
現代社会では、車はなくてはならない道具の一つとなっています。
運転初心者の方も、そうでない方も、安全運転をこころがけ、楽しいカーライフを送るようにしましょう。