2009年4月末時点での道路交通法では、聴覚障害者の方に対しても、定められた標識の表示とワイドミラーの設置を条件に、運転免許の取得を認めています。
標識の表示に関しては、「普通自動車を運転することができる免許を受けた者で、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マークを付けていること。」とあります。
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)を車に付けなければならないということです。
これは、初心者マークと同様に表示義務となっていますので、表示していないと道路交通法違反となります。罰金(反則金)は4000円で、行政処分点数は1点です。
マークを付ける位置は、「車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置」とされています。
聴覚障害者マークを購入するには、まだカー用品店やホームセンターなどでも販売しているところが少ないようなので、運転免許試験場内の売店で購入するといいでしょう。