道路交通法の改正:中型免許(2)

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ここでは、平成19年6月2日に改正された、中型自動車の中型免許を紹介します。

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(2)4トントラックやマイクロバスを運転するためには

新設された中型免許は、主にこれから免許を取ろうという人に関係してきます。

仕事で最大積載量が4トンのトラック、いわゆる4トントラックや、マイクロバスを運転しなければならない場合、改正前は普通免許を取得すればよかったのですが、今後は中型免許を取得する必要があります。中型は運転経験が2年必要ですので、はじめての免許取得で中型を取ることはできなくなっています。

なお、改正前にすでに普通免許を取得している人たちは、改正前に運転して良かった種類の自動車であれば運転は許可されます。つまり中型と呼ばれる4トントラックでも運転可能ということです。ただし、免許更新の際、条件欄に今までは記載されていなかった「中型車は中型車(8t)に限る」という文字が表記されることになります。

また、改正前に大型免許を持っていた方に関しての注意点は、改正後における大型車(改正前では「特に大きな車両」と呼ばれていた)は21歳未満、経験3年未満の方は運転できない、ということです。

中型免許取得時の試験手数料や講習の手数料は、大型と同額です。また、違反金・反則金についても大型車と同じとなります。

(1)普通自動車と中型自動車




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