道路交通法の改正:中型免許(1)

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ここでは、平成19年6月2日に改正された、中型自動車の中型免許を紹介します。

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(1)普通自動車と中型自動車

中型自動車の中型免許

平成19年6月2日に施行された道路交通法の新制度のひとつに中型自動車の「中型免許」制度があります。

改正前は普通自動車の上は大型自動車だったのですが、改正後は普通自動車と大型自動車の間に中型自動車という区分が新設され、その区分の免許として中型免許というものができたのです。

中型という区分が新設された理由としては、改正前の普通自動車免許で運転が許される範囲が広すぎて、多くの事故が起こっていた点が挙げられます。

改正前の普通自動車は、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員が10人以下の自動車であれば運転してよいというものでした。

したがって、普段は軽自動車や普通乗用車しか運転していない人も、仕事でかなり大きなトラックなどを運転できていました。

当然大きなトラックの運転の指導など受けたことがない人も多く、それが事故へとつながっていくことが多かったのです。

この改正では中型自動車という区分を設け、それに対応する中型免許を新設することにより、大き目のトラックなどを運転することが目的の人が、きちんとした指導を受けていることを義務付けることを目的としています。

平成19年6月2日改正後

・中型自動車の受験資格は「20誌以上・経験2年以上」

・車両総重量は「5トン以上・11トン未満」

・最大積載量は「3トン以上・6.5トン未満 」

・乗員定員は「1人以上・29人以下」

となりました。

(2)4トントラックやマイクロバスを運転するためには




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