道路交通法の改正:中型免許

道路交通法の改正:中型免許

道路交通法は免許を取得する際には色々と勉強しますが、1度免許を取った後は法律が改正されても細かくは把握できていない、という方は多いのではないでしょうか。今回は平成19年6月2日に改正された、中型自動車の中型免許を紹介します。

普通自動車と中型自動車

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平成19年6月2日に施行された道路交通法の新制度のひとつに中型自動車の「中型免許」制度があります。

改正前は普通自動車の上は大型自動車だったのですが、改正後は普通自動車と大型自動車の間に中型自動車という区分が新設され、その区分の免許として中型免許というものができたのです。

中型という区分が新設された理由としては、改正前の普通自動車免許で運転が許される範囲が広すぎて、多くの事故が起こっていた点が挙げられます。

改正前の普通自動車は、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員が10人以下の自動車であれば運転してよいというものでした。

したがって、普段は軽自動車や普通乗用車しか運転していない人も、仕事でかなり大きなトラックなどを運転できていました。

当然大きなトラックの運転の指導など受けたことがない人も多く、それが事故へとつながっていくことが多かったのです。

この改正では中型自動車という区分を設け、それに対応する中型免許を新設することにより、大き目のトラックなどを運転することが目的の人が、きちんとした指導を受けていることを義務付けることを目的としています。


改正前

 普通自動車大型自動車
受験資格18歳以上20歳以上
経験2年以上
(特に大きな車両)
21歳以上
経験3年以上
車両総重量8トン未満8トン以上
最大積載量5トン未満5トン以上
乗車定員10人以下11人以上
(特に大きな車両)
30人以上

平成19年6月2日改正後

普通自動車中型自動車大型自動車
受験資格18歳以上20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上
車両総重量5トン未満5トン以上・11トン未満11トン以上
最大積載量3トン未満3トン以上・6.5トン未満6.5トン以上
乗車定員10人以下11人以上・29人以下30人以上

4トントラックやマイクロバスを運転するためには

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新設された中型免許は、主にこれから免許を取ろうという人に関係してきます。

仕事で最大積載量が4トンのトラック、いわゆる4トントラックや、マイクロバスを運転しなければならない場合、改正前は普通免許を取得すればよかったのですが、今後は中型免許を取得する必要があります。中型は運転経験が2年必要ですので、はじめての免許取得で中型を取ることはできなくなっています。

なお、改正前にすでに普通免許を取得している人たちは、改正前に運転して良かった種類の自動車であれば運転は許可されます。つまり中型と呼ばれる4トントラックでも運転可能ということです。ただし、免許更新の際、条件欄に今までは記載されていなかった「中型車は中型車(8t)に限る」という文字が表記されることになります。

また、改正前に大型免許を持っていたい方に関しての注意点は、改正後における大型車(改正前では「特に大きな車両」と呼ばれていた)は21歳未満、経験3年未満の方は運転できない、ということです。

中型免許取得時の試験手数料や講習の手数料は、大型と同額です。また、違反金・反則金についても大型車と同じとなります。

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